耐震診断は、旧来の建築基準法に基づいて設計施工された建物が、新耐震設計法と同等以上の耐震性を有するかどうかを判定するものです。
昭和56年5月31日以前に着工した建物は、耐震診断を受けられることをお勧めいたします。
耐震診断には各種助成金が出ますが建物の在する住所によって助成金はの支給額が異なります。
また、建物の状況・図面の保管状況によって診断に係る実作業もことなるため、当社まで問い合わせいただき図面等拝見させていただけましたら、助成金の状況及び、耐震診断の見積金額等、ご提案させて頂いております。
お客様からご相談頂いた建物の状況をヒアリングし診断方針の検討、その診断費用と期間、診断計画書の作成を行わせていただきます。設計図等が無い場合や改修工事等で建物に変更がある場合は作業工程が長期に渡るケースがございますのでお問い合わせ前に一度図面の有無はご確認下さい。
なおここまでの業務は無償で行わせていただきます。
予備調査が終わり次第、現地調査及び耐震診断に入ります。
設計図がない場合は図面を復元する必要があり、構造図がない場合はX線や超音波により建物の構造を調査いたします。
調査の結果を基に耐震性能判定、耐震診断報告書の作成をし、概算工事費の算定も行います。
耐震補強案と概算工事費から今後の方針について検討していただき 、今後の方針について判断していただきます。補強を行うに当たっては設備や什器配置に影響が出るため、補強のための詳細計画及び設計を行い、建物所有者が納得して頂ける補強計画をご提出させて頂きます。
耐震診断が義務付けられる建築物
昭和56年5月31日以前に着工した大規模な建築物については耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに、診断結果を報告すること、都道府県耐震改修促進計画に記載された防災拠点施設等の建築物については、その耐震改修促進計画に記載された期限までに、診断結果を報告することが建築物の所有者に義務付けられました。
また、報告を受けた診断結果については、所管行政庁がホームページ等で公表することもあわせて規定されております。
なお、次に掲げる建築物が義務付けの対象となります。
- 要緊急安全確認大規模建築物
- 不特定多数の者が利用する大規模建築物
- 避難弱者が利用する大規模建築物
- 危険物の貯蔵場、処理場で大規模な建築物
- 要安全確認計画記載建築物
また、マキタ設計事務所では、耐震診断及び耐震補強に合わせて、老朽化した設備の改修及び省エネ対応や冷暖房コスト削減のノウハウを提供しております。効率の良い省エネルギーの提案を通して、昨今企業間でも重要課題であるエコロジーの二面性をテーマに、社会に貢献する事業を実現し、更なる技術開発に向け業務を広げております。
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